当規約は、株式会社狼たちへの伝言(以下「当社」)が提供する留学コンサルティング業務について、当社と申込者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と申込者間における留学コンサルティング契約(以下「本契約」)の取引条件を定めたものです。
- 総則
当社に対する留学コンサルティング契約の申込みは、申込者が当規約の内容を確認し、同意の上で行われたものとみなし、本契約には、当規約の条項が適用されるものとします。
- 申し込み条件
本契約は18歳以上の方が対象になります。18歳未満の方は保護者の同行や承諾などを条件とする場合があります。また、申し込み希望者の方が渡航者としての条件を満たしていない場合、希望する研修機関が受け入れ不可能な状態、または受け入れの条件を満たしていない場合は申し込みを断ることがあります。
- 本契約の申し込みと成立時期
- 申込者は、当社所定のオンライン申込フォームに所定の事項を記入の上、申込内容を当社に通知するものとします。
- 本契約は、当社が申込者に対して、申込みの承諾を通知した時点で成立するものとします。
- 本契約の成立後、申込者は、当社に対して申込金(以下「一部金」)20,000円を支払うものとします。一部金は、留学プログラム費用、契約解除料、申込内容の変更料、または違約金の一部、または全部として取り扱われます。
- 本契約成立後1週間以内に申込者から一部金の支払いがないときは、1週間の経過をもって本契約は解除されたものとみなします。
- 一部金は、本契約が解除等の理由によって終了した場合であっても、理由の如何を問わず返還しないものとします。ただし、本契約終了の事由が当社の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではありません。
- 拒否事由
当社は、申込者からの本契約の申し込みが以下の定める事由に該当するとき、申込者の申し込みを断る権利を有します。
- 申込者が、渡航に適した条件を備えていないと当社が判断した場合
- 期限以内に渡航手続きが完了する見込みがないと当社が判断した場合
- 申込者が希望する研修機関が受け入れ不可能な場合
- 未成年の申込者が、親権者、その他法定代理人の同意を得ていない場合
- 前各号以外に申込者に本契約を遂行することが困難と当社が判断した場合
- 当社が申込者に提供する留学申込み手続きサービス
- 当社が提供する留学申込み手続きサービスは、申込者が希望する研修機関に対する入学申し込み手続きの代行、渡航に当たっての情報提供をおこなうものです。したがって、研修機関の研修内容は各研修機関が企画、運営し提供するものであり、当社が研修に関するサービスの提供、及び保証するものではありません。
- 申込者は自己責任のもとで渡航することを前提として本契約を申し込むものとします。したがって、滞在先でのトラブル、事故、事件、病気等に対して当社は一切の責任を負いかねます。
- 当社が提供する留学申込み手続きサービスは、募集型企画手配旅行(主催旅行)である旅行業とは異なります。従って、旅程管理、特別保証及び旅程保証はいたしません。
- 当社の責任
当社の責任は第五条に定める留学申込み手続きサービスに関するものに限定されます。
- 留学プログラム費用のお支払い
- 留学プログラム費用などは、当社が発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。但し、一部金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引いたものといたします。
- 留学プログラム費用が指定された期日までに支払われないときは、申込者によって本契約を解除する旨の意思表示がなされたものとみなします。ただし、その場合であっても、当社が受領済みの一部金は返還しないものとします。
- 留学プログラム費用に含まれる項目
各留学プログラムに明示してある項目は、留学プログラム費用に含まれます。但し、研修機関の都合により、授業料、入学金、宿泊費、その他の諸費用の料金、及び条件が予告なしに変更される場合があります。当社または研修機関より変更後の料金、条件をお伝えし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただく場合があります。
- 留学プログラム費用に含まれない項目
第八条に記載した項目以外はプログラム費用に含まれません。
- 留学プログラムの開始日
申し込みの研修機関、または研修機関宿舎へのご到着日となります。
- 申し込み内容の変更
- 留学プログラム開始前
申込者は当社に内容変更を通知することで、変更が可能となります。但し、研修機関の都合により、申し込み内容を変更できかねる場合があります。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合は申込者の負担とさせていただきます。
- 留学プログラム開始後
留学プログラム開始以降の申し込み内容の変更や延長は、当社、もしくは研修機関が対応いたします。研修機関の規定に従い、内容変更の際に別途費用が発生する場合は申込者の負担とさせていただきます。研修機関から返金があった場合には、当社が返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。
申込者が研修機関自体の変更する場合、先に申し込みいただいた本契約を解除いただき、変更を希望する研修機関に新しく申し込みをいただくことになります。
- 申込者から本契約解除
- 留学プログラム開始前
申込者は当社に本契約の解除を通知し、以下の区分に応じて、以下の手数料を支払うことで本契約を解除することができます。
- 留学プログラム開始日の30日前までの解約 20,000円
- 留学プログラム開始日の29日前~前日までの解約 留学費用(15%)+ 20,000円
- 留学プログラム開始日以降の解約 留学費用の全額
但し、各研修機関の規定に従い、申し込みの取消しに伴う別途費用が発生する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを立て替え払いしたとき、相当する費用を当社に支払うものとします。また上記の手数料につきましては1名様ごとに発生するものとなります。
本契約解除の通知は申込者からの通知の翌営業日の扱いとなります。また17:00以降の通知は翌々営業日の扱いとなります。
研修機関から返金があった場合、当社が返金を確認後、三菱UFJ銀行のTTBレートにて換算し、日本円で返金をおこないます。また、研修機関に送金する場合には、三菱UFJ銀行のTTSレートにて、研修機関指定通貨に変換し送金をおこないます。返金、送金に伴う送金手数料は申込者の負担とさせていただきます。
- 留学プログラム開始後
理由の如何にかかわらず、契約解除に伴う、お支払済みの費用の返金はありません。
- 当社からの本契約解除
下記に定める事由が申し込み者にあるとき、当社は本契約を解除できるものとします。また、本契約を解除する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、申込者が既に当社に支払った費用につきましては一切返金いたしかねますので、予めご了承ください。解除により発生した研修機関に対する取消料などの費用、及び損失は、申込者が負担するものとし、別途当社からご請求させていただきます。
- 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用を支払わない場合
- 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要資料を提出しない場合
- 申込者が、当社に届けた申込者に関して虚偽の申告をした場合。
- 申込者が、病気その他の事由によりプログラムを続行できないと当社または研修機関判断した場合。
- 留学プログラムへの参加が不適切とであると、当社または研修機関が判断した場合
- その他、申込者による留学プログラムの参加が困難と当社が判断した場合
- 免責事項
渡航中、渡航後は申込者の個人の責任において行動するものであり、秩序、法令、良俗、或いは留学先などの規則等に違反した場合、当社は一切その責任を負いません。
その他、以下のような場合には当社は責任を負いません。
- 申し込み先の研修機関、宿舎、コースがすでに定員に達していて、申込者の入学が不可能な場合
- 申込者の条件が研修機関の入学許可基準を満たしておらず、研修機関から入学許可がおりない場合
- 政府機関、現地機関、研修機関、宿舎等の事情により日数、授業、宿泊、費用、休講日、その他の内容が当社の事前説明と異なる場合
- ホームページ、パンフレット等で公表している授業、プログラム、宿舎などの内容と実際が異なる場合
- 病気、疫病、天災地変、戦乱、事故、盗難、航空機の遅延等の事由により損害が発生した場合。任意の旅行保険の加入に対する責任は申込者個人に帰属するものとします。
- 病気や疫病、地震や水害等の天災地変、戦争テロ、校内事故の影響により休校及び渡航停止となる場合
- フィリピンの祝日事情、学校からの退学措置、学校の従業員によるストライキ等の影響により授業停止となる場合
- 申込者がパスポート及び航空券の不備、もしくは何らかの事由により、渡航先国に入国、もしくは航空機に搭乗できなかった場合
- パスポート記載の氏名と航空券記載の氏名が異なり航空機への搭乗を拒否された場合
- 申込者の都合でパスポート、査証が取得できないとき、または現地で入国拒否された場合
- 申し込み先の研修機関の事情により、受入条件、プログラム内容、滞在先、費用、そ の他留学プログラムに関して予告無しに変更が生じた場合
- 申込者の個人生活で巻き込まれた事故やトラブルにより被った損害
- 申込者の個人生活に起因する受入機関側の処罰(退学、謹慎等)または 滞在先からの滞在者拒否が発生した場合
- 病気、怪我、事故等、もしくは何らかの事由により、渡航が中止になった場合
- 滞在先でのツアー参加、アクティビティ参加、スポーツ活動等において、交通事故や災害事故により損害が発生した場合。交通事故や災害事故による損害に対して当社は一切責任を負いません。責任は申込者個人に帰属するものとします。
- 損害負担
申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を一切負いません。
- 研修機関の研修内容、及び研修機関の宿舎、施設などの情報
当社は研修機関から寄せられる最新の資料を基に情報を提供しておりますが、情報の正確性、及び研修機関の事情による変更等における責任は負いません。
- 注意事項
申込者は、下記の事項を了承するものとします。
- 研修機関・渡来先等の都合により、一度決定された滞在先が、留学プログラム開始前、もしくは留学プログラム開始後に変更になる場合があること。
- 土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関の定める休校日、渡来先国もしくは研修機関等により急遽祝祭日、休校日が制定された日には、休校、及び施設の一部もしくは施設全部が一部の利用制限、もしくは閉鎖される場合があること。
- 申込者には次の各号を尊守していただくことになります。
- 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為をおこなわない。
- 研修機関、研修機関宿舎等の各種規則に従い行動すること。
- 当社、当社スタッフ、現地サポートデスク、研修機関、研修機関宿舎、研修機関施設、ホームステイ先等、または、渡来先の人々に対して公序良俗に違反することがない行動をすること。
- 合意管轄裁判所
本契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所といたします。
- 本規約の変更
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されるものとします。
- 本規約の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を申込者に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法により申込者に周知するものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に申込者が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に申込者が解約の手続を取らなかった場合、当該申込者は本規約の変更に同意したものとします。
- 連絡・通知
本契約に関する問い合わせその他申込者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から申込者に対する連絡又は通知は、電子メールその他当社の定める方法で行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
- 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及び申込者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。また、本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある申込者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の申込者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
- 発行期日
当約款は、2023年7月1日以降に申し込まれる契約に適用されます。