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共済とは

共済とは偶然の一定の事故に備えるために、集団の構成員が掛金を出し合い事故が起きた人に共済金を支払うという保障事業のことです。

共済会の特徴

  • 非営利事業であること
  • 特定の者のみを対象として行う事業であること
  • 団体の構成員と事業利用者が一致すること

会員の相互扶助という共済の性質上共済会は会員の福利厚生を目的とし、会の利益を目的としません。

保険会社の特徴

  • 営利事業である
  • 不特定多数を契約対象として行う事業であること
  • 団体構成員と事業利用者が必ずしも一致しない

共済金額表および掛金表

本保障プラン「トラベルセーフティープラン」には、スタンダードプランとエクストラプランの2種類ございます。

エクストラプラン

エクストラプランは、最長3ヶ月まで。ゆとりの治療費用補償。航空機遅延も補償

※表は横にスクロールできます。




プランコード
傷害死亡・後遺傷害
疾病死亡
治療・救援者費用
賠償責任
携行品損害
航空機寄託手荷物
遅延
航空機遅延


3日まで
4日まで
6日まで
8日まで
11日まで
15日まで
18日まで
22日まで
25日まで
28日まで
31日まで
46日まで
2ヵ月まで
3ヵ月まで
EAEBECEDEEEF
1億円7,500万円5,000万円3,000万円2,000万円1,000万円
500万円500万円500万円500万円500万円500万円
2,000万円2,000万円2,000万円1,500万円1,500万円1,000万円
1億円1億円1億円1億円1億円1億円
30万円30万円30万円30万円30万円30万円
10万円10万円10万円10万円10万円10万円
2万円2万円2万円2万円2万円2万円
7,500円6,000円4,900円4,200円3,500円2,700円
8,800円7,000円5,600円4,800円4,000円3,200円
11,500円9,200円7,400円6,300円5,300円4,300円
14,000円11,000円8,900円7,400円6,300円5,200円
15,600円12,500円10,800円8,300円7,100円5,900円
18,800円15,000円12,500円10,100円8,800円7,300円
20,600円16,900円13,700円11,200円9,500円8,000円
24,000円18,800円15,600円13,000円11,200円9,500円
25,700円20,400円17,000円14,400円12,400円10,300円
26,200円21,000円18,000円15,700円13,600円11,600円
27,200円22,600円19,400円16,900円14,800円12,500円
34,900円30,800円26,700円23,300円20,600円17,400円
47,100円42,000円36,800円32,400円28,800円24,700円
65,100円58,500円51,900円46,100円41,200円35,600円

3ケ月を超える旅行期間および帰国予定日が決まっていない場合は、お申し込みいただくことができません。
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。

年齢別制限表

加入できるプランは年齢によって異なります。

  • 年齢
    お申し込みいただけるプラン
  • 0歳~14歳
    EFのみ (スタンダードプラン)
  • 15歳~85歳
    全プラン (※)
  • 86歳以上
    90歳まではEFのみ (スタンダードプラン)、 91歳以上はお問い合せ下さい。

(※) エクストラプランの26日以上のプラン(「28日まで」~「3ケ月まで」)は、満69才までの方がお申し込みいただけます。
詳しくはお問合せください

引受制限について

下記のいずれかに該当する方は本共済契約の被共済者(保障の対象者)となることができません。

  • 加入時点において日本国内に居住していない方。またはすでに日本を出国している方
  • 3ヶ月を越えて渡航される方または帰国予定日が決まっていない方
  • 航空機(ヘリコプターを含む)の免許取得を目的として渡航する方
  • 危険職務
    • テストパイロット・テストドライバー・テストライダー等
    • 競馬・競輪・競艇等
    • 力士・拳闘家・プロレスラー・プロスキーヤー等
    • 坑内・トンネル内作業
    • スタントマン・レスキュー隊員
    • 猛獣を取扱う方・サーカス・軽業師・曲芸師等
    • ゴンドラを使用する窓拭き業(但し3階以上の建物の窓拭き業)
    • 橋梁・ダム・ビル等の建設作業
    • 高圧線・送電線・配電線・通信線等の電気工事
    • 火薬・爆発類または劇毒物類の取扱業
    • 潜水夫・サルベージ作業員・発破作業員等
    • 航空機搭乗
    • その他本会が別に指定する職務
  • 危険な運動
    • 山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)
    • リュージュ・ボブスレー・スカイダイビング・ハングライダー・搭乗・飛行船搭乗
    • 超軽量動力機(モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機)搭乗
    • ジャイロプレーン搭乗
    • その他これらに類する危険な運動

事故対応について

本会は世界有数のアシスタンス会社と提携しておりますので、海外での事故も安心です。

  • キャッシュレス医療サービス

    海外での治療費は高いものです。いざという時、お客様のご負担なく治療が受けられるよう万全の体制を整えています。

    【日本語サービスで安心治療】
    日本語サービスセンターへご連絡いただくだけで、病院を紹介、受け入れを手配いたします。共済金請求書兼報告書と加入証書(パスポートも)を持って病院にいけば、スムーズに治療が受けられます。治療費はモ日本語サービスセンターが直接病院へお支払いしますので、面倒な手続きはありません。
    ※地域によってはキャッシュレスサービスができない場合もあります。

  • 24時間・年中無休での医師・病院紹介サービス

    日本人医師や専門医の紹介等、お客様のご希望や状況に応じ、最寄りの適切な医師・病院を24時間・年中無休体制でご紹介いたします。

  • 医療通訳の手配

    治療時の通訳の手配をいたします。

  • シンプルでリーズナブルな保障の提供

    NPOの会員を対象とした非営利の共済制度ですので、保障内容をシンプルにわかりやすく格安な掛金にてご提供いたします。

ご契約に際しての注意点

  • 共済契約者

    本共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使又は履行できる方で、かつ、NPO海外渡航者安全機構の会員の方。

  • 出資金

    本共済制度を利用されるにあたっては、出資金50円をご利用の度にお支払いいただきます。

  • 共済期間および責任期間(保障期間)

    本共済契約の共済期間は、共済加入証書に記載された共済期間開始日の午前零時に始まり共済期間終了日の24時までとします。(時刻は、日本国の標準時によるものとします。)本共済契約の責任期間(保障期間)は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したときから被共済者の住居に帰着するときまでの旅行行程(当該旅行以外の目的をもって行動している間を除きます。)に限ります。但し、運行時刻が定められている交通機関の遅延、欠航、運休、搭乗不能、医師の治療、ハイジャックやテロリストによる不法な支配や公権力による拘束などによって、共済期間終了日の24時までに帰着できなかった場合は、本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日は延長されます。

  • お申し込みの取消・解約

    共済期間開始日(出発時)前までに本会または取扱代理所窓口に本会所定の書式にてご通知いただくことにより当該申込みを撤回(取消)する事が出来ます。なお、保障開始後については解約として取り扱いますのでご注意ください。

  • 重複・超過加入の禁止

    同一の被共済者が共済期間を重複して複数のコースに加入すること、又は同一コースに2口以上加入する事は出来ません。これに反して加入された契約については無効となります

  • 告知義務または通知義務

    加入申込みの際に、加入申込書の記載事項(旅行の内容、健康状態や他の保険の加入状況等に関する告知を含みます。)について本会に知っている事実を告げなかったとき若しくは不実の事を告げたとき、又は加入申込みの後に、これらの記載事項に変更が生じたにもかかわらず、本会への通知および承諾を受けていなかったときは、共済金のお支払が受けられなかったり、共済契約を解除されることがあります。

  • 事故の通知および共済金の請求

    被共済者に共済金の支払い事由が生じたときは、当該支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、共済金の請求にあたっては、本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。本会の認める正当な理由がなく、事故の通知、必要な書類の提出および報告、または必要な調査への協力を拒んだり、妨げたり若しくは改ざんした場合は、本会は、その共済金を支払いません。又、賠償事故に関して、予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

  • 共済金の受取人

    共済金の受取人は、原則被共済者とし、共済金を受け取るべき日において被共済者が共済金を受け取る事が出来ない場合には、被共済者の法定相続人とします。死亡共済金については、被共済者の同意および本会が承認した場合に限り、異なる者に指定することもできます。

  • 他の保険にご加入の場合

    被共済者が他の海外旅行傷害保険等に重複して加入されている場合には、共済会の支払額算出にあたっては分担払いとなり、 減額調整される事があります。

約款等

約款等は海外渡航者安全事業共済会ホームページよりご確認下さい。

海外渡航者安全事業共済会ホームページ :
http://www.otsc.net
トラベルセーフティプラン約款 :
http://www.otsc.net/files/policy.pdf

お申込しみ・お問い合わせ

本保険に関するお申し込みは、お問い合わせは下記リンク先専用フォームをご利用下さい。

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